欠陥住宅建築シリーズ(Y建築会社)
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※素人には分かり難い手抜き工事の実態! |
No.73-5 - 2013/8/2 |
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今般、Y建築会社が建築していた建物では前回迄の小屋組、省令準耐火構造、断熱構造等における施工不備(KJSレポート73-1・2・3・4)に続き、瑕疵欠陥の1項目として軸組(床組)の構造における設計施工不備が指摘されている。
※火打ち土台の欠如
床の剛性確保のため、建築基準法施行令46条3項は、床組の隅角には火打材を使用することを規定しており、本件建物の設計上、当該部位には火打土台を設置することとされている。
しかし、実際には当該箇所に火打材が設置されていない。(引き渡し後、3か月目に発覚;1箇所)
≪瑕疵判断の基準≫
- ・ 請負契約、設計図書に違反
- ・ 建築基準法施行令第46条3項
- ・ 独立法人 住宅金融支援機構 木造住宅工事仕様書に違反
用語;火打ち土台とは、軸組土台の隅角部に設置し、床剛性を確保する部材(矢印部)
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↓≪図は設計図書(軸組図の一部)≫ |
※設計図書に図示(指示)された火打ち土台木が故意に
省かれていることが分かる。 ↓
※黄矢印部には、本来、右赤矢印部のように土台木にかたぎ大入れ(欠き込み)があるが、実際には根太受け材で欠き込み部を隠蔽し、火打ち土台(太両矢印の材)を省略している。
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※設計図書に指示された床組材(火打ち土台)を設置できない理由や、設置しない理由はない。
≪コメント-1≫
Y建築会社は、本件事案につき係争に発展した以降(これらの建物の構造に関する指摘を受けた以降)、「設計契約の作成図にはプレカット構造図は含まれていない」などとして、同設計図(構造図等)を客には渡さないとしている模様。
無論、構造図については絶対的にあるべき必要な設計図書であるから、それを施主から要求されて渡さない理由などない。恐らく、杜撰な手抜き工事をこれ以上指摘されないように警戒しているのだろう。
≪アドバイス≫
※設計・監理委託契約或いは売買契約の際に、必ず設計図書関係の全てを引き渡すよう明記しておく必要がある。
≪計画性のない杜撰な施工≫ ※火打ち土台の貫通 |
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〔赤矢印部〕
・給排水設備配管の為の床組材の貫通による断面欠損
軸組の木材に、強度を低下させるような断面欠損があってはならない。
しかし、洗面室下部等において、設備配管のため、床根太や土台火打材の貫通や欠損等、部材の断面欠損を生じている
≪瑕疵判断の基準≫
・設計図書
・建築基準法施行令第41条に抵触、他
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≪計画性のない杜撰な施工≫ 以下は、上の写真とは別の建物
※以下の写真は4枚とも同部位
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≪火打ち土台の貫通と欠き込み≫
(横並びの写真は同じ部位) |
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≪ 床根太の貫通と欠き込み ≫ (横並びの2枚の写真は同じ部位)
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※給排水設備配管の為の床組材の貫通による断面欠損は許容されていない。止むを得ない場合があるとしても、最低限、補強等を施す事は可能である。しかし、そのまま放置しておくことは構造上にも瑕疵・欠陥部と言わざるを得ない。
≪コメント-2≫
これらの施工不良は、建築士が行う工事監理以前の問題である。Y建築会社は、建築会社として人様の財産を造るという認識が欠如しているのではないか。また、現場職人についても建築構造上に関する配慮が望まれる。 同社については、建物の構造上の安全性能の確保にも努めてもらいたいものである。
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本件及び一連の瑕疵等については、多数の建物に及んでいるなど、社会性があると判断されること。及び、消費者(建築主や購入者)の利益の保護のために、本件に関する施工不備(瑕疵、欠陥)の内容を掲載しています。また、同社については誠実な対応が期待できないと判断されたため、建築主(被害者)の方の意向も踏まえて掲載しています。尚、掲載の内容についてのお問い合わせについては、都合により一切応じることは出来ません。但し、本件及び一連の瑕疵に関し利害関係のあると思われる方からのお問い合わせについては、一定範囲の情報を提供します。 関連:KJSレポート73-1, 73-2, 73-3, 73-4, 68-1, 70
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