《建物全般検査》
※瑕疵検査(欠陥調査)ではありません。
安心して購入するために”
「出来上がっている建物は見て買えるから安心だ」と、一概に言えるでしょうか? 「住宅金融支援機構住宅工事仕様書(フラット35)」の仕様だからといっても安心というお墨付きという意味ではありません!
「注文建築だから」「大手ハウスメーカーだから」といって本当に安心ですか?実際に仕事をするのは、職人さんです。
KJSは、これまでに建築中の検査・監理のなかで沢山の施工エラーや施工不備等、お決まりの検査コースでは発見できない数々の欠陥住宅工事への回避を行ってきました。
KJSは、建築主や購入者の方の立場で検査を行います。施工途中で、万一不備な点があっても早めの改善が可能です。隠れた瑕疵(欠陥)を後から発見したり、心配するよりも、事前に抑止したり回避することを本来の目的としています。
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≪検査の基準について≫
建築基準関係法令、住宅金融支援機構仕様書、品確法、瑕疵担保履行法「設計・施工基準」、日本建築学会建築工事標準仕様書(JASS)等、及び請負契約内容や設計図書等を基準。
・目視、又は検査器具による検査
建物検査項目
検査項目は、上記「検査の基準」に基づいて作成した当事務所の検査項目書に拠ります。 なお、上記以外に依頼者の方からの特別な要望事項については、事前にご相談下さい。
注記-1.本検査は戸建のみとさせて頂きます。 (建物検査は、建物が完成または、ほぼ完成している状態での施工状態検査となります)
注記-2.本検査は、完成した建物のアラ探しなどが目的ではありません。 ご依頼の趣旨によっては、お断りさせて戴く場合もありますので悪しからずご了承下さい。
注記-3.出張交通費等は、別途とさせて頂いております。
[2014/4 現在]
※各費用については、予告なく見直しをさせていただくことがありますのでご了承ください。 |