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トピックス


NO-7:消費者のための建築士とは・・・
2016.9.06

≪消費者のための建築士とは・・・。≫

  ある建物について瑕疵検査を行ったところ、その建物にとんでもない設計・施工不備(瑕疵)が多数ありました。ここまではいつものとおりなのですが、実は、建築主の方の依頼で、その瑕疵の内容を相手方の建築会社(責任者・建築士等)に説明してほしいとの依頼があり、建築主さんと同席で彼らに直接説明を行いました。

  無論、一定の瑕疵について建築会社側は認めているようでしたが、その説明の際には建築主のご両親も同席していらしたのです。そのご両親が私に後から教えてくれたのですが、双方が休憩を取って外に出た際に相手方の建築士が、建築主のご両親に対して 「私は山崎さんみたいな人が一番嫌いです!」と言っていたとのこと・・・。 ところが、それはある意味“私(私の仕事)に対する最大の褒め言葉”なのです。

  確かに、誰しも自分が設計や工事監理をした建物の欠陥等を指摘されるのは不愉快でしょう。しかし、欠陥住宅を掴まされた建築主はその建築士の何倍も何十倍も不愉快なのです。建築会社や建築士さん、勘違いしないでください!被害者は建築会社や建築士じゃなくて建築主側です。

  ところで、実際は不具合(瑕疵・欠陥)があるのではないかと疑っている建物について、費用を払って建物の調査を別の建築士に依頼するとしたら、貴方は建築会社に好まれる建築士と嫌がられる(煙たがられる)建築士のどちらに依頼しますか?
  近年ではホームインスペクター(建物診断士)と呼ばれる建築士も多くなってはきたものの、明らかな施工不備による瑕疵や欠陥であるにも拘らず瑕疵は瑕疵、欠陥は欠陥、手抜き工事は手抜き工事だと、はっきりと言わない建築士もいます。無論、建築会社と建築主との関係が悪化しないようにという配慮もあるのでしょうが、瑕疵の有無・程度を目的として調査を行った建物について、「その建築会社や建築士に相談してみて下さい」などと言っている建築士もいるようです。建築主・相談者・依頼者は、その建築会社や建築士に不誠実な対応しかしてもらえない、或いは相談しても埒が明かないなどの理由があって、本当のこと(状態)を知りたいからこそ第三者(プロ)の建築士に調査を依頼しているのです。建物の劣化診断と瑕疵検査は全く違います。
  ちなみに、瑕疵検査の場合、依頼者(相談者)に対して白か黒かをはっきりと言わない建築士は、若しかしたら、建築会社などとの板挟みや逆恨みなど、業界での仕事に差支えが出ることを懸念して本当のことが言えないのではないでしょうか。

  そもそも、被害者の救済等を目的として活動している建築士は、第三者の建築士として中立的な立場であっても建築会社等から煙たがられるのが当然であって、逆に煙たがられないような建築士が本当に消費者(建築主)のために役に立っているのかと言えば甚だ疑問です。いずれにしても、建築会社等がなぜ建築検査や建物調査を煙たがるのかのほうが問題なのかも知れませんね! 

以上、KJS

 



NO-6:KJSレポート73-2、75関連
2014.10.07

≪欠陥住宅裁判:お金を返せばいいんでしょ!?≫

Y建築会社に対する欠陥住宅(訴訟)について、KJSレポート73-2では、「省令準耐火構造における悪質な設計・施工不備!」、KJSレポート75では、「外壁防耐火構造等の違反建築が新たに発覚!」と題して、手抜き工事による瑕疵・欠陥や契約違反等についてレポートしている。

Y建築会社は、上記の手抜き工事につき、その工事代金を受領していたにも拘らず、見せ掛けだけの工事をして引き渡していたという「詐欺行為」とも言えるようなことをしていた。本来なら「詐欺罪」で訴えられても反論できるような立場ではない。

ところが、Y建築会社(Y一級建築士)らは、相変わらず不毛な反論や主張を繰り返している。本件の瑕疵についてY建築会社は、あろうことか「返金の用意が有る」などという。つまり、かっこをつけても「お金を返せばいいんでしょ!」という趣旨である。これは民法634条1項但し書きの「過分ノ費用」という条項を盾に、瑕疵修補や損害賠償を逃れようとするものであるが、稚拙というより、まさに反省無き犯罪者の人たちがよく言う言葉(開き直り)にしか聞こえない。(皆さんは、どのように感じますか?)

ちなみに、同社は当初“中間検査等に合格しているから問題ない"などと馬鹿げた反論をしていたが、現況(調査結果)がその言い逃れを許す状態ではなく、さすがに、無理があるとでも考えたのだろう。今度は「お金を返せばいいんでしょ!」などと、さらに稚拙な主張に切り替えたようだ。しかし、これは明確に重大な手抜き工事を認めたものである。

≪本件に関する問題のポイント≫

① 省令準耐火構造上の瑕疵について、当該建築士はフラット35の設計検査時には防火被覆上の詳細図を提出し、その被覆方法等を指示するなど、防火被覆等に関する知識を備えていたことが明らかである。ところが、実際は本件に関する瑕疵(施工不備)だけでも、17~19項目に及んでいる。すなわち、同社及び同社の建築士らは知っていながら部分的に見せ掛けだけの工事をして、故意に手抜き工事(隠蔽)を行っていた証拠である。

② 建築主は、省令準耐火構造で建築をしてくれる建築会社を探し、省令準耐火構造で建築すべきことを特段の条件として建築契約を交わした。したがって「省令準耐火構造で建築してくれないのであれば、他社で建築していた。」という明確な事情がある。

民法634条1項では「請負人の瑕疵担保責任」として「仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。」と定めている。

ところが、本件建物のように『特段の条件をもって建築契約を交わしている場合で、その目的が達せられない場合等、民法634条1項但し書きの「過分ノ費用」には該当しない』これが最高裁の判断(判例)である。
本件は、①省令準耐火構造で建築することを請負契約の特段の条件(重要な目的)として契約を交わしていること。及びその工事のための費用を支払っている。②契約の要素となっている目的自体が達せられない。また、本件は、同社がプロとして故意に行った悪質な手抜き工事であること。など、まさに前判例そのものである。

これらは、法の解釈を論ずるまでもなく、同条1項但し書きの「過分ノ費用」には該当しないし認められない。よって、「お金を返せばいいんでしょ!」みたいな馬鹿げた話にはならない。これは皆さんが一般常識で考えても理解できるところでしょう。また、司法の世界はそんな恣意的な小細工が通るほど甘いものではありません。

さて、Y建築会社の皆さん、最高裁判例をひっくり返すことができますか?
こんな詐欺まがいの悪質な手抜き工事をしておきながら、ばれたら「返金の用意が有る(お金を返せばいいんでしょ!)なんて言うのは、建築会社として(創価学会員として)恥ずかしくないですか?そしてこれからも、こんな横着な気持ちで他人様のお家を建築していくおつもりですか?Yホームさん!

ともあれ、Y建築会社(U社長)及びY一級建築士は、悪質な瑕疵(手抜き工事)のある建物を知らん振りして引き渡していたのだから、その責任はきちんと取りなさい。

以上、KJS

≪関連≫KJSレポート73-2, 75



NO-5:KJSレポート73関連
2014.08.05

≪欠陥住宅裁判:Y建築会社が和解勧告を拒否≫

一昨年、Y建築会社及びY一級建築士は瑕疵(欠陥・契約違反・手抜き工事)がある建物を建築し、引き渡していたことに関し提訴されている。その内容はKJSレポート等によってこれらの瑕疵等の一部と、司法の場や社会を欺こうとするY社の悪質ぶりを紹介している。本件は、提訴から2年を過ぎようとしているが、先般、福岡地裁より一定の条件による和解勧告があった旨聞いている。しかし、Y建築会社側より和解勧告(条件)を拒否したとのこと。
詳細は記載できないが、その勧告の条件からすると原告側のほゞ全面勝訴に近いことが分かる。すなわち、Y建築会社の建物の瑕疵(欠陥・契約違反・手抜き工事)は、ほゞ全面的に認定されたものと解釈して差支えないだろう。

ちなみに、Y建築会社側にとっても決して不利な条件ではなかったようだが、その好条件すら呑めない理由があるようだ。つまり、Y建築会社が和解勧告を蹴る理由として一番恐れているのは瑕疵欠陥等が旧客に遡及することや、風評を恐れてのことと察せられる。そして、さらにほとぼりを冷ますための期間を稼ぎたいとの思惑でもあるのだろう。

しかし、本末転倒というべきではないか。和解勧告を蹴ったうえで判決(瑕疵)が確定した場合などには、いずれ、全て(約50項目)の瑕疵(欠陥・契約違反・手抜き工事)等の実態や詳細は公になるものと思われる。さらにY一級建築士についても行政処分等が免れなくなる可能性も出てくるだろう。

いずれにしても、Y建築会社及びY一級建築士は、欠陥住宅と知りながら或いは工事費用を受け取っておきながらその工事の見せ掛けだけをしていたなど、悪質な手抜き工事をしていたことの責任はきちんと取りなさい。

以上、KJS


NO-4 :KJSレポート73関連
2013.11.28

Y建築会社の欠陥住宅(手抜き工事等)に関する訴訟が昨年より福岡地裁で始まり、現在も係争中である。本件に関して、ある信用調査会社の取材記事としてインターネット上に2012年10月上旬に記事が掲載されていた。また、本年8月23日にもKJSのトピックスNO3をそのまま転載するかたちで

欠陥住宅紛争裁判で建築会社側が虚偽の書面~KJS山崎亮一レポート

2013年8月23日

『消費者の立場に立つ建物検査・監理、建物診断などを業務にしている九州住宅検査システム(KJS)のサイト「建物検査.com」から山﨑亮一代表のレポートを紹介する。今回は、戸建住宅をめぐって建築主(施主)とY建築会社との間で係争中の訴訟に関して、建築主側が主張する欠陥とY建築会社側の対応を考察したレポートを紹介する。』 (トピックスNO3)

と題して掲載(問題提起)されていた(掲載は、同社の要望により当事務所が了承・協力していたもの)。しかし、いずれも、間もなく或いは直ちに同社のニュースサイトより削除された。これらの件に関し、その約1か月後に当事務所より同信用調査会社の代表取締役社長宛に次のようなメールを送信していたので、ここで紹介する。

From: KJS 山崎
Sent: Thursday, September 26, 2013 1:56 PM

株式会社○○○・○○○○
代表取締役 K社長 様

九州住宅検査システムの山﨑です。ご無沙汰致しております。先般の当事務所のサイトの記事掲載等につきましては、大変ご迷惑をお掛け致しました。

先月、23日午後に早速アップして頂きまして、少しでもお役に立てた気がしておりましたものの、その3日後の26日(月)のお昼には、既にその記事が削除されておりました。無論、明確な証拠に基づいた真実の記事であり、貴社にご迷惑をお掛けするような内容の記事であったとは思わなかったのですが、結果として、ご迷惑をお掛けしたことには違いないものと思います。

どのような記事であっても、それを掲載するも削除するも貴社の方針やK社長のお考えもあることですし、ましてや、貴社とY建築会社の社長がどのようなご縁であるのかなどとの詮索をするつもりは一切ありません。ただ、先月26日にK社長とお電話でお話をさせて頂いた折りに、Y建築会社のU社長が貴社に出向いてこられ「これからは性根を入れ替えるから(記事を)削除してほしい」との申し入れがあったため削除してあげた。とのことであったと記憶しております。

無論、あれだけの大きな建築会社を作り上げていらっしゃるほどの方ですから、その言葉に嘘は無いものと信じてのK社長の寛大な計らいであったものと思います。しかしながら、逆にあれだけの建築会社ともなれば現実問題としてはそうもいかないといった事情があるようです。

現在、Y建築会社を相手方として携わる複数の係争事案について、相手方の出方・様子をみておりましたが、前回の裁判所への虚偽の説明図、その図に基づいた虚偽の構造計算書、虚偽の書面等(複数)の提出にも増して、現状においても極めて悪質な事が繰り返されました。

私の認識では、取り分け司法の場(裁判)とは、確かにいろんな手段を用いて双方が立証等を含めて主張を戦わせ、判断を仰ぐ場であると認識しております。他方、正々堂々と戦うだけが裁判ではないという考え方があるにしても、弱い立場の消費者(建築に素人の施主)や司法を、さらに誤魔化そうと画策するY建築会社の姿勢(手段)には、私は深い憤りを感じざるを得ません。詳細は略しますが、Y建築会社(社長)はK社長の計らいに答えることなく、性根を入れ替えるどころか司法・社会・施主に対し再度背信的悪意に満ちた手法に徹しておられることが判明しました。

当事務所のスタンスはあくまでも消費者サポートをポリシーとしており、かつ、業務の全てを営利目的としている訳ではありません。また、大きな金額を動かす建設請負業と違って、当事務所は小さな建築士事務所ですから微力であることも自覚しております。しかし、建築業界や社会(消費者)に対して警鐘を鳴らすべき由々しき問題があれば、これからもKJSホームページ等において問題提起(情報の発信)をしていく所存です。(後段略)

草々


安心と納得の家造り、健全な住まい創りをサポートする住生活エージェント

KJS 九州住宅検査システム
代表 山崎 亮一

≪KJSのコメント≫

無し・・・(コメントしないことがコメントです。上記枠内の文面をどのように解釈されるかは読者の皆さんにお任せします)。

以上、KJS
NO-3 :KJSレポート73関連
2013.08.02

Y建築会社の欠陥住宅に関する訴訟が昨年より福岡地裁で始まっており、インターネット上に公式な記事として掲載されていた。当事務所としては建物調査を行ったものとして、そして、被害者である施主の方の意向も踏まえてKJSレポート73関連でその事例を紹介している。

一連の欠陥住宅訴訟等に関する問題について、現在、関係者による協議等が行われているもよう。しかし、先般、裁判所に対してY建築会社側より虚偽の申告書等が出されていた。一例を挙げれば、KJSレポート73-1で指摘している小屋組(長ビス)の施工不備について、あろうことか事実に反した虚偽の構造計算書を出していた。その構造計算書は長ビスを横架材に対して適切な位置に所要深さを打ち込んでいることを前提とした計算書である。ところが、現況の小屋組では、長ビスは全般に所要埋め込み深さの半分、又は全般に打ち外しをしている。同社の建築士3名は、指摘を受けた直後、KJS同行のもと、自らも不適切な施工状態を確認していた。それにも拘らず、裁判所には、適切に施工していることを印象付けるための虚偽の構造計算書を強硬に提出するなど呆れた所業である。

更に、本垂木と通気垂木又は横架材を緊結すべき長ビス等についても実際は打っていない(存在していない)にも拘らず「見えないところに見えないように打っている」として、有りもしない長ビスを、さも有るかの如く作図した説明図を裁判所に対して提出していた。ところが、軒桁部等の部分詳細図を原寸図によって表示すると、長ビスは実際には本垂木の小口から軒先側へ飛び出してしまうというお粗末なものだ。そもそも、本件はKJSレポート73-1で現況写真を掲載し説明しているとおり、Y建築会社が主張する位置には一切長ビスが存在していない。
しかし、同社はあくまでも「露出している長ビスは仮留め又は補強のための長ビスであり、所要部位には適切に設置している」。また、母屋木間などでは「150㎜の長ビスを(303㎜間隔)打っているから見えない」などとして、「見えないところに」ということを、ことさらに強調している。ところが、長ビス等の有無はその部材構成により容易に判明する状態にある。尚、本件は当該部位50列を調査したが1箇所(1本)たりとも長ビスは存在していない。末尾の説明図及び追加写真・その-3参照

Y建築会社は、裁判所に対して小屋組に関する嘘の説明図(故意にアバウトにした部分断面図)を作図し、その図に基づいた虚偽の構造計算書を提出し、さらに虚偽の申告書等を提出しているが、“建築の知識に乏しい裁判官なら誤魔化せる”とでも考えたのか。或いは裁判(司法)や社会(消費者・施主)というものを愚弄しているのであう、馬鹿げた主張(反論)がなされている。いずれにしても、裁判という厳正な司法の場であるがゆえに、反面、どんな手段を用いても表面化しないと高をくくっているのだろう。 本件においては上記のようにY建築会社側からは極めて悪質なことがなされている。
ちなみに、本件の裁判においては、小屋組に関する件だけに留まらず、バルコニー防水(防水層)の施工不備についても、同じく虚偽の説明図と虚偽の申告書等が提出されており、その悪質さには、さらに唖然とさせられた。

ところで、本件についての虚偽の説明図や書面等は、Y建築会社より代理人弁護士をとおして裁判所に提出されたものであるが、Y建築会社は自社の代理人である弁護士をも欺いていたということであろうか、不可解なこともあるものだ。また、本件の作図等に関しては、当該管理建築士(Y一級建築士)の関与について疑う余地はないが、社命によるものと解釈しても差し支えないだろう。さらに、小屋組部の構造計算書の作成についても、同社は、別途、W構造設計一級建築士(事務所)を介入させているが、当該構造設計一級建築士による虚偽の構造計算書の提出は、事実確認という単純な注意義務.を怠ったうえで作成する等、建築士法上の問題も生じかねない。

≪まとめ≫

Y建築会社は、本件を低次元の係争に持ち込み、事態を執拗に長引かせようとするのは、被害者(原告)側の精神的妥協を期待する思惑でもあるのか。それとも、社会の注目を逸らし、ほとぼりを冷ますための時間稼ぎなのか。いずれにしても、司法に対してまでも、上記のような反社会的なことをすれば、さらに被害者感情を逆なでするだけでなく、例え裁判が終結するまでに数年かかったにせよ、判決によって確定した数十項目の瑕疵・欠陥(手抜き工事)等の全容は、全て公のもとに曝される可能性があるだろう。その際、生命・健康・財産等に影響を及ぼし兼ねない瑕疵・欠陥等の問題が旧客に対してどこまで波及(遡及)するのかが懸念されるところである。

以上、KJS

【説明図】

追加写真・その-3

NO-2 :KJSレポート73関連
2013.03.13

昨年、Y建築会社は信用調査会社(データマックス社)の弁護士ニュースとして『福岡地裁で欠陥住宅訴訟始まる。Y建築会社「欠陥はない」』と題して、インターネット上に訴訟に関する記事が掲載されていた。
 Y建築会社は現在、福岡県をはじめ九州三県にまたがり、主に木造軸組工法・外張り断熱工法を用いて住宅を建築している。年商は数十億円ともいわれ、この業界においてはある意味勢いのある建築会社といえるかも知れない。一方、同社が建築してきた建物ではさまざまな瑕疵や欠陥が指摘され、また建築契約に関するトラブルなどでも係争に発展している。無論、判決が下りた訳ではないから、同社を一概に非難したり何かを決めつけたりすることは適当ではない。

しかし、同社の対応自体については社会的にみて非難を受けても仕方がない。自社の保身に走るが余り、被害者の気持ちを無視し、さらに逆なでする行為には、唖然とさせられた。幹部及び管理建築士をはじめ、被害者に対する同社の謝罪の気持ちが微塵も感じられなかった。以前、当事務所が調査をした建物に重大な瑕疵があることが発覚した際、同社の幹部及び当該建築士に対し「誠実な対応」を再三にわたり要望し、瑕疵修補に関する改善計画書等の提出を促すなど、速やかな解決を図るよう要望したこともあったが、やはり引き渡し済みの建築主のことより自社の保身が最優先であったようだ。

データマックス社の記事では、「被害者側は損害賠償等を要求し、同社はそれに対し建て替えを提案したが、建築主が要求した工事監理者(建築基準法に基づき建築主が選任すべき工事監理者)を同社が受け入れなかったことが協議決裂の要因」かのように記載されている。無論、建築会社側が建て替えを提案していることもあり、建て替えをせざるを得ないほどの瑕疵欠陥が複数現存していることには違いない。しかし、果たして訴訟に至った原因は工事監理者の件が主な原因であろうか。被害者と、「自ら建て替えを提案しておきながら実際は瑕疵や欠陥をのらりくらりとかわして認めようとしない建築会社」という関係において、そもそも瑕疵修補や建て替えなどの合意または和解という解決が有り得るのか。自社を信頼して契約をしてくれた建築主に対し、重大な瑕疵欠陥(設計・施工不備(手抜き工事))のある住宅を知らん振りして引き渡しておきながら、「本当はそこまでの必要がないものを、建て替えてやるんだから瑕疵や欠陥の存在は・・・」と言わんばかりの高圧的な言動。そのことが原告(被害者)と被告人(加害者)という立場関係に至った大きな要因の一つではないだろうか。

今後、消費者側(建築主や購入者等)にとって、数ある建築会社のなかから同社の建物を注文するか否か、そして注文する際は、プロ(第三者)のアドバイスを参考にするなど十分な見極めが必要と思われる。

以上、KJS

NO-1 :KJSレポート73関連
2013.03.03

昨年、Y建築会社は信用調査会社(データマックス社)の弁護士ニュースとして『福岡地裁で欠陥住宅訴訟始まる。Y建築会社「欠陥はない」』と題して、インターネット上に訴訟に関する記事が掲載されていた。掲載の内容は同社の記者により、地裁への取材やY社への取材等によって公平な記事(論評)として掲載されていた。

ところが、その直後、当事務所が以前に行っていた建物調査に基づく訴訟事案に関し、建築主と当事務所に対し、悪質な嫌がらせの中傷文があるサイトに投稿されていた。その内容は明らかに同社の一部の社員しか知り得ない事柄であるにも係らず、当事務所、及び、訴訟を起こさざるを得なかった被害者の方の人格をも否定した心無い中傷文(名誉棄損となる事柄)を公の場に投稿していた。(現在はサイトの管理者によって削除されている模様。すなわち、削除されるほどの内容であったことが伺われる)

上記の件などにより、其々の被害者側(原告側)が、瑕疵、欠陥として司法の場で指摘している全ての内容を、万一公表してしまえばY建築会社はどのような事態を招くのか。そこまでは考えが及ばなかったものと思われるが、一部の不届き者の言動は、その建築会社で建築または購入していた旧客、社員、下請け業者やその家族までもが困ることになるのではないだろうか。ちなみに、同社がこれまでに建築してきた建物の設計・施工不備(瑕疵)等に関する問題は、それだけ根深く、過去の新築建物の数百棟に遡及する可能性が指摘される。

以上


 
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