≪欠陥住宅裁判:お金を返せばいいんでしょ!?≫
Y建築会社に対する欠陥住宅(訴訟)について、KJSレポート73-2では、「省令準耐火構造における悪質な設計・施工不備!」、KJSレポート75では、「外壁防耐火構造等の違反建築が新たに発覚!」と題して、手抜き工事による瑕疵・欠陥や契約違反等についてレポートしている。
Y建築会社は、上記の手抜き工事につき、その工事代金を受領していたにも拘らず、見せ掛けだけの工事をして引き渡していたという「詐欺行為」とも言えるようなことをしていた。本来なら「詐欺罪」で訴えられても反論できるような立場ではない。
ところが、Y建築会社(Y一級建築士)らは、相変わらず不毛な反論や主張を繰り返している。本件の瑕疵についてY建築会社は、あろうことか「返金の用意が有る」などという。つまり、かっこをつけても「お金を返せばいいんでしょ!」という趣旨である。これは民法634条1項但し書きの「過分ノ費用」という条項を盾に、瑕疵修補や損害賠償を逃れようとするものであるが、稚拙というより、まさに反省無き犯罪者の人たちがよく言う言葉(開き直り)にしか聞こえない。(皆さんは、どのように感じますか?)
ちなみに、同社は当初“中間検査等に合格しているから問題ない"などと馬鹿げた反論をしていたが、現況(調査結果)がその言い逃れを許す状態ではなく、さすがに、無理があるとでも考えたのだろう。今度は「お金を返せばいいんでしょ!」などと、さらに稚拙な主張に切り替えたようだ。しかし、これは明確に重大な手抜き工事を認めたものである。
≪本件に関する問題のポイント≫
① 省令準耐火構造上の瑕疵について、当該建築士はフラット35の設計検査時には防火被覆上の詳細図を提出し、その被覆方法等を指示するなど、防火被覆等に関する知識を備えていたことが明らかである。ところが、実際は本件に関する瑕疵(施工不備)だけでも、17~19項目に及んでいる。すなわち、同社及び同社の建築士らは知っていながら部分的に見せ掛けだけの工事をして、故意に手抜き工事(隠蔽)を行っていた証拠である。
② 建築主は、省令準耐火構造で建築をしてくれる建築会社を探し、省令準耐火構造で建築すべきことを特段の条件として建築契約を交わした。したがって「省令準耐火構造で建築してくれないのであれば、他社で建築していた。」という明確な事情がある。
民法634条1項では「請負人の瑕疵担保責任」として「仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。」と定めている。
ところが、本件建物のように『特段の条件をもって建築契約を交わしている場合で、その目的が達せられない場合等、民法634条1項但し書きの「過分ノ費用」には該当しない』これが最高裁の判断(判例)である。
本件は、①省令準耐火構造で建築することを請負契約の特段の条件(重要な目的)として契約を交わしていること。及びその工事のための費用を支払っている。②契約の要素となっている目的自体が達せられない。また、本件は、同社がプロとして故意に行った悪質な手抜き工事であること。など、まさに前判例そのものである。
これらは、法の解釈を論ずるまでもなく、同条1項但し書きの「過分ノ費用」には該当しないし認められない。よって、「お金を返せばいいんでしょ!」みたいな馬鹿げた話にはならない。これは皆さんが一般常識で考えても理解できるところでしょう。また、司法の世界はそんな恣意的な小細工が通るほど甘いものではありません。
さて、Y建築会社の皆さん、最高裁判例をひっくり返すことができますか?
こんな詐欺まがいの悪質な手抜き工事をしておきながら、ばれたら「返金の用意が有る(お金を返せばいいんでしょ!)」なんて言うのは、建築会社として(創価学会員として)恥ずかしくないですか?そしてこれからも、こんな横着な気持ちで他人様のお家を建築していくおつもりですか?Yホームさん!
ともあれ、Y建築会社(U社長)及びY一級建築士は、悪質な瑕疵(手抜き工事)のある建物を知らん振りして引き渡していたのだから、その責任はきちんと取りなさい。
以上、KJS
≪関連≫KJSレポート73-2, 75