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KJSの一言発信




No.21-2019/09/24

 

企業と代理人弁護士のコンプライアンス!

 今回は、ある建築紛争に関する企業とその顧問弁護士のコンプライアンスについて問題提起をしたいと思います。
 木造軸組工法の建物では、軒の出がある場合、軒桁と垂木について建築基準法令により有効な緊結が求められています。これは強風などの際に軒先から屋根が吹き上げられることを防ぐためです。
 ところが、実際の施工では長ビスの打ち外し等が大半を締めているという建物があり、これが係争の一つとなった事案がありました。しかし、相手方建築会社は裁判の反証資料として適切な施工をしている場合の軒先の吹き上げ計算書を出してきたという悪質な実例がありました。確かに金物を適切に設置している前提であれば軒の出幅と吹上との関係に対する計算式は成立します。しかし、上記の通り現況は誰がどう見てもそのような計算のできる状態にはありません。説明をすれば小中学生でも理解できるレベルのことです。

 建築会社(U社長・Y建築士)は、裁判所に対し、さも適切な施工をしているかのような心証を狙う思惑でもあったのか、虚偽の書証(計算書)を提出するということは、建築主及び司法をも愚弄しているとしか言えませんし、その代理人弁護士についても弁護士として大いに問題だと言わざるを得ません。
 本件のような場合、裁判を有利に進めるためには、建築会社がもっともらしい計算書を作成し、実際には何も知らない弁護士を利用したのか、あるいは、その弁護士も事情を知っていながら(現況を確認しているにも拘わらず)知らない振りをしたのか分かりませんが、いずれにしても、弁護士は法律の専門家なのですから、それが正当なものであるのか確認したうえで提出すべきでしょう。それとも“代理人弁護士として、依頼者である建築会社の利益を最大限に守る”という使命(職責)には、わざと確認をしない、あるいは知らない振りをしてあげることも含まれるのでしょうか。
 如何に建築に素人の裁判官であったとしても、容易に誤魔化されるほど無知な裁判官ばかりではないということが、本事案において教訓になったのではないでしょうか。

以上、KJS山﨑


No.20-2019/09/13

 

相談事例:商談が始まったらいきなり金銭の要求と値引き商談!

 住宅会社(福岡市K住宅)の営業マンが、一回目のプラン図と見積書らしきものを持ってきた段階で『今後、当社で本気でご検討頂けるなら、設計料として50万円を頂きます。そのうえで具体的なプランに入りましょう。これ自体は契約ではないので当社との家造りを辞めても違約金は発生しません。もし、契約に至らなければ、後から45万円はお返しします。』さらに、その日のうちに『今月中に契約して頂いたら30万円値引きします。』と言われましたが、このまま商談を進めてよいのでしょうか?といったご相談がありました。
 本件は時々あるご相談ですが、では、「契約を辞めたときに返金するお金に何の意味があるというのでしょうか?当初のプラン料の5万円だけでも十分ではないでしょうか? また、いきなりの値引きにどんな意味があるというのでしょうか?」そのような値引きを餌にした営業展開が同社(H社長)の営業方針なのでしょうが、そもそも、K住宅のホームページやパンフレットにも「商談が始まった時点で50万を預かる」との記載はどこにもありませんし、同社が配布している“良い工務店の選び方”と称する本には「値引きをする工務店は危ない」などと書いているのですから本末転倒とはこのことでしょう。

 営業マンが、契約前の段階で過剰な金銭(意味のない金銭)を要求するのは、あくまでも建築契約の誘引行為に外なりません。つまり、預かっているお金を契約に至るまでの担保にしたうえで、商談中に他社への浮気防止(商談の独占や拘束)をしたいと考えているだけです。また、商談を始めた段階でのいきなり値引きすることについても、自社の建物の本当の良さや特徴をアピールすることができない営業マンの典型であり、単純に営業マン自身の成績を上げることや、契約を急がせることしか考えていない証拠です。
 値引きのからくりについて、実際には値引き予定相当額を当初の出し値(見積り額)に上乗せしておき、契約の際にその値引き代分をさも尤もらしくお約束の値引きと称しているケースがあります(業界では一般的)。つまり、建築会社が言う値引きとは、お得感によって契約を優位に進める目的でしかありません。皆さんは「値引き」という言葉に誤魔化されず、納得のいく契約と納得の建築を心がけましょう。

 ところで、契約をしないうちに訳の分からない過剰な多額の金銭を預けるとしたら、預ける側(消費者側)にも問題があるのではないでしょうか。その建築会社に、万一のことがあった場合など返金される保証はどこにもありませんし、そもそも、預け金を担保に取られた状態で建築計画(契約)をしても、貴方が思っているような家造りができると思いますか。本件のような営業をしている建築会社には注意が必要です。

以上


No.19-2017/01/12

 

優秀な建築士さんへの質問!

≪建築会社の1級建築士さん、2級建築士さんへの質問!≫
1.   基礎工事において、生コンの練り混ぜから現場打ち込み終了までの時間制限があることをご存じでは
      ないですか?
2.   軸組において、土台は基礎に緊結しなければならないことをご存じではないですか?
3.   耐力壁の土台木の下に基礎立ち上りが必要なことをご存じないのですか?
4.   アンカーボルトは適切な位置に適切な間隔で設置しなければならないことをご存じではないですか?

5.   軸組において、ホールダウン・引寄せ金物は適切な位置に適切に設置しなければならないことをご存じ
      ではないのですか?
6.   小屋組において、火打ち梁や振れ止めが必要であることをご存じないのですか?
7.   外壁の防耐火構造について、内装材(石膏ボード等)の設置が必要であることをご存じではないですか?
8.   断熱材の施工部位や施工方法をご存じではないのですか?

9.   内装工事において、基礎の立ち上がりに直にクロスを張ってはダメなことをご存じないのですか?
10. 換気設備工事において、給排気ダクトが屋内側下がりではダメなことをご存じないのですか?
11. 給水・給湯設備工事において、行き止まり管があってはならないことをご存じではないですか?
12. 排水設備工事において、排水管が逆勾配ではダメなことをご存じないのですか?

 これらの質問は、建築検査や瑕疵検査において実際に私が建築会社の1級建築士、2級建築士に尋ねた事柄の極一部です。無論、設計や建築における超基本中の基本なのですが、この程度のことを知らない。或いは、いざとなった時に「そんなことは聞いたことがない」などと知らない振りをする建築士が沢山いることを、皆さんはご存知ですか?


以上、KJS山﨑


No.18-2016/08/18

 

建物は揺れるもの!?

木造軸組工法、築1年の戸建住宅について、次のようなご相談がありました。『現在住んでいる建物がいつも揺れるのですが、建築をした会社の現場監督に尋ねたところ「建物はある程度揺れるように造っていますから揺れるのが当然です。」と言われました。本当でしょうか?』

「建物は揺れるように建築している」と言うのが本当ならば、窓や玄関ドアに開閉不良等の不具合は生じないのでしょうか?排水管類のジョイント部はどうなるのでしょう?また、外壁や屋根の防水措置は何を使用してどのように納めているというのでしょう?そもそも軸組の接合部はどのような接合方法をしているのでしょう?免震や制震構造でもあるまいし全てについて全く以て説明がつきません。レベルの低すぎる建築士がいる建築会社のようですが、さて、どのような重大な瑕疵が潜んでいることでしょう。

以上、KJS


No.17-2016/6/1

 

“ある建築会社と建築士の驚愕の反論”

建築物の瑕疵については、建築会社や建築士などから正当な根拠も示さず「確認検査機関の確認済証や検査済証が下りているから問題ない」あるいは、「確認検査機関の審査や検査のあり方に問題がある。」などと、全く馬鹿げた反論がなされる場合がある。しかし、実際は建築確認において、いわゆる法6条1項4号建物(戸建住宅)の設計等に関しては、法7条の5の建築物に関する検査の特例により建築士の責任に委ねられている事柄であり、実際の設計内容(構造耐力関係を含む)や工事監理に関する事柄については建築士の責任範疇とされている。

また、建築士は士法第18条に定めるとおり関係法令又は条例等の定める基準に適合するよう設計をしなければならない責任があり、建築士として工事監理を行う際には、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。 設計や工事監理に際し、得てして委託契約をしていない場合もみられるが、建物に重大な瑕疵・欠陥等が認められる場合、判例では「確認申請書に設計者・工事監理者として自己の名義を記載している以上、法の趣旨からしてもその実効性を失わせるものであってはならない。よって、設計監理委託契約の有無や設計監理費用の多少・有無によってその職責を免れない。」としている。

ちなみに『これまでに何の事象も出ていないから問題ない。今までも立っているから危険性は無い、安全だ!』などと嘯いていた建築会社もあるが、この度の熊本地震によって倒壊した建物の中にはその建築会社の建物も含まれている。さて、今度はどのようなくだらない言い訳をするつもりであろうか。

以上、KJS


No.16-2015/2/4

 

“真の建築士と腐ったリンゴ(経営者)”

今回は、建築士としての自覚について述べます。

episode

ある建築会社の社員であった建築士で、建築の施工不備について第三者(当事務所)において指摘を受け、今までのやり方が瑕疵に該当する施工不備であることを認識した建築士が、自身が勤務する建築会社の社長(建築士事務所の開設者)に今後改善することを断固として進言した建築士がいました。
しかし、社長に受け入れてもらえず口論の末、首を言い渡されたというエピソードを持つO建築士がいます。(無論、経営者である社長はそれを認めると過去に建築してきた建物に遡及する欠陥であることを認めたことになる〔公になる恐れがある〕のですから簡単に認めるはずが有りません。)

他にも、ある建築士は、建築士としてのコンプライアンス上、瑕疵を知っていながら知らん振りをして、さらに今のまま(施工不備のまま)で続けていこうとする自社(社長)の方針に嫌気がさして英断をしたという実例が有ります。つまり、彼の場合はO建築士と違って会社に何も進言しない代わりに辞職と言う形をとったのです。

無論、建築士は建築の実務に精通するなど日々研鑚し技術の習得が必要な事は言うまでもありません。決して精神論だけでは優秀な建築士とは言えないでしょう。しかし、建築士としてのコンプライアンスさえ自覚のない人に建築を語る資格があると言えるのか甚だ疑問です。果たして、建築士としての筋(コンプライアンスや誇り)を貫ける建築士が数百人または数千人に何人いるのでしょうか。

以上、KJS


No.15-2014/9/4

 
≪欠陥住宅とKJSの情報提供について≫

近年、当事務所に対し建築契約に関することや建築会社の評判、その会社の建物自体に関することなどいろいろなご相談が有っております。
これから建築をお考えの方、建築途中の方、入居後に建物の契約違反や施工不良等でトラブルになっている方など、ご相談内容はさまざまです。このようなお問い合わせが当事務所にあるのは、おそらく消費者のための「情報発信」というスタンスをご理解とご支持頂いてのことと認識しています。

KJSでは消費者側に立つ建築検査・建物調査等のプロとして、これまでに携わった建築会社等の特徴等を十数年にわたり視てまいりました。
残念な事ではありますが、近年、福岡市及び福岡県内でも、新築でありながら毎年1~2棟ほどが建て替えを行わなければならないほどの、とんでもない欠陥住宅が複数の建築会社の建物で認められています。これらは殆どの場合が、建築会社の杜撰な体質やプロモドキの一級建築士などによって引き起こされた欠陥住宅の事件なのです。得てして、このようなとんでもない建物を建築するような建築会社は、これまでにも同じような瑕疵欠陥のある建物を建築してきている公算が大きいと考えられます。

消費者側が建築に際し、最も知りたいのは、主に建築会社の体制や建物自体の施工品質などの情報等です。これらの情報が事前に分かっておけば欠陥住宅やトラブルを回避できる確率が高くなることでしょう。
消費者側は、良きも悪しきも、自らがその建築会社や建物に関する知識(情報)を得、どのように判断するのか「選択の機会」を得るべきですし、その選択の機会(チャンス)を奪う権利は誰にもありません。(ある意味、不動産売買契約時の重要事項説明などに似ているのかも知れません。)そのためには、守秘義務よりも告知義務あるいは告知責任(アドバイス)を当然に優先させざるを得ない場合があるのです。

よって、これらの情報について利害関係のある消費者(建築計画中の方・現施主・元施主の方など)からお尋ねがあった場合(その方々が必要とされる場合)、KJSが知り得ている事柄については、知っていながら知らない振りはしません。つまり、守秘義務よりも告知義務あるいは告知責任(アドバイス)を当然に優先させます。真実を隠すことは消費者側にとって決して良い結果とはなりませんし、むしろ、被害者を増やしてしまうことになるでしょう。したがって、*利害関係者あるいは、これから利害関係者となる消費者の方々から前段で述べるようなお尋ねがあれば、「消費者(建築主や購入者)の利益の保護」を目的に、一定範囲の情報の提供を致します。なお、本件に関し建築会社等からの無意味な牽制や圧力等は一切無用です。

ちなみに、過去に建築検査や建物調査等を行った建築会社について、再度、同じ依頼やご相談等を受ける場合があるのですが、建築会社もさまざまであり、過去に指摘を受けていたこと(契約違反・重大な瑕疵・欠陥・手抜き工事等)を、きちんと改めている建築会社もあれば、相変わらず.といった場合も見受けられます。したがって、情報としてはPositiveな情報とNegativeな情報の両面が存在し得るということです。

消費者側は数千万円にも及ぶ多額の費用をかけて建築(購入)するのですから、「欠陥住宅を建築し、知らん振りして引き渡すような建築会社は避けたい」との思いは誰しも同じでしょう。KJSは消費者の害毒となるような建築会社は一切擁護しません。

以上、KJS

≪関連≫ よくある質問Q&A その他のQ&A Q-1


No.14-2014/8/5

 
≪欠陥住宅:Y建築会社の呆れた顧問≫

Y建築会社は、瑕疵(欠陥・契約違反・手抜き工事)に関する問題発覚後、急遽「顧問(弁護士ではない建築士)」と称する者を雇用し、全面的に瑕疵修補等に関する協議の場に押し出してきていた(数回)。施主側は正式な代理人弁護士が二人も同席しているにも関わらず、急遽素行の知れない顧問がY社の代表として何故全面的に建て替え程の事を提案してきたのか不可解であった。

そのK顧問いわく「(瑕疵があった場合)自分はこれまで何棟も建て替えに携わってきた」旨を自慢していた。また、基礎に関しても「現在はJASSの基準が主流になっているから、本件建物の基礎はそのJASSの基準等に適合していない以上、自分が建て替えを勧めた」といった趣旨のことを述べていた。しかし、協議が不調になった後(提訴に至った後)案の定、一定期間後に同社より解雇されたとのことであった。恐らく用済みとなったのだろう。

ちなみに、協議の際は昼間であるにも拘らず、その1回はY社のK顧問がふらふらとやってきて、席に着いたと思えば踏ん反り返っている。そのうえ息がお酒臭かったのは、やはりY社の社風というべきものなのだろうか?また、K顧問とは本当は何屋さんだったのだろうか?(今となっては証拠のない独り言ではあるが・・・。)

これらの調子で重大な瑕疵欠陥等の瑕疵修補等に関する協議などが上手く纏まるはずもなく、第三者工事監理の是非が云々などとはおこがましい話ではないだろうか。

以上、KJS


No.13-2014/1/28

 
≪欠陥住宅裁判における虚偽主張について≫

欠陥住宅裁判において虚偽主張をしても許されるのか!

代理人弁護士は依頼者の利益ために全力を尽くすものであることは改めて言うまでもない。無論、代理人としての報酬を得てのことである。しかし、依頼者(建築会社)の言うことのすべてを鵜呑みにし、事実関係を確認もせず何の根拠や証拠もなく裁判所へ虚偽の書面等を提出するなど、不誠実な行為というより超悪質な行為と言わざるを得ない。もし、依頼者自身(建築会社)が代理人弁護士に対し虚偽の主張をしていたのならその依頼者(建築会社)と弁護士との間に信頼関係は確実に無くなり、ともすれば、委任契約自体が破棄されることになりかねない。ところが、そうはならないどころか、悪質な虚偽の反論が再度繰り返されているから不可解である。前任の弁護士は直ちに辞任した旨聞いているが、いかなる理由をもって辞任したのか容易に推測されるようだ。

当該建築会社では、本件の裁判以外にも複数係争に至っている事案がある旨聞き及んでいる。それらが欠陥住宅に関係する訴訟であるならば、同じ建築会社(経営者・建築士・弁護士)であるがゆえに、本件に同じく恐らく悪質な対応がなされている可能性が高いだろう。ともあれ、法治国家における裁判のなかで虚偽主張をするなど、公序良俗に反することがまかり通って良いはずがない。

ところで、同社の代表者は公に創価学会において責任のある立場で信心をしているようであるが、それにも拘わらず人の道を外して、一般庶民(元施主)を苦しめるようなことを積極的にしている(欠陥住宅の建築とその裁判における虚偽主張・誤魔化しなど)。その信心が教義と教理において正しい信心か否かは別として、やはり神仏は見ているのであろう。同社の悪しき行いが招いたことにより種種の事が見えてくる。同社の建物では下らない手抜き工事により更に重大な瑕疵・欠陥が新たに発覚している。現時点での公表は差し控えるが、やはり神仏は見て見らぬ振りはしないようだ。

以上、KJS


No.12-2013/11/11

 
建築会社と広告会社のスポンサー関係!

今年4月、ある会合の場において、広告会社の社長と名刺交換をする機会があった。その後、「名刺交換をした方へ」として同社のメルマガが送信されてくるようになった。特段に興味をしめすほどの内容のものではなく放置しておいたが、今月初めにY建築会社のCM動画が送信されてきた。約3分間程度のものであったが、そのなかでY建築会社の社長いわく「うちは世界でナンバーワンの家ですから・・・(大きな文字のテロップ入り)」などと豪語する場面が含まれており、社会的に(普通に)みても不快なものであった。おそらくその広告会社は企業のCM動画作成とその配信によって収益を得るといった事業を手掛けているのであろう。

Y建築会社は、欠陥住宅や手抜き工事、契約違反など杜撰極まりない建物を施主に引き渡し、複数の旧客から提訴されている。さらに裁判においては、虚偽の説明図に基づいた虚偽の構造計算書等を平気で裁判所に提出するといった性悪ぶりを露呈させている。それにも拘わらず、九州や日本あるいは大手ハウスメーカー等を遥かに超えて何が「うちは世界でナンバーワンの家ですから・・・」というのであろうか?

ちなみに、冒頭に記載している某広告会社には以下のようなメールを送信した。

以前、名刺交換をさせて頂きましたKJSの山﨑です。私はY建築会社の欠陥住宅の建築や詐欺行為等によって苦しんでいる複数の元施主側(係争中)の建築士です。したがって、同社は消費者にとって極めて悪質な建築会社として認識しております。貴社とY建築会社とはどのような関係か存じませんが、今後貴社メルマガの当事務所への配信は停止して頂きたくお願いいたします。


無論、これ以降メルマガの配信は停止されたが、ともあれ広告会社とはスポンサー関係にある建築会社との利害関係において、誇大広告と分かっていても、さも優良な住宅を提供している建築会社であるかのような虚像をつくりあげてしまうようだ。また、広告会社とは社会規範や欠陥住宅被害者の苦しみなどとは一切無縁のもののようだ。

以上、KJS


No.11-2013/10/31

 
建築会社との利害関係は構造設計一級建築士としての誇りまでも腐らせてしまうのか!

Y建築会社の小屋組に関する施工不備や設計不備は、建築基準法に抵触する重大な瑕疵欠陥である。何がどのように問題なのかは、前回の一言発信(NO-10)の冒頭に、或いはKJSレポート73-1に掲載している通りである。

ところで、先般より当KJSホームページのトピックスNO-3でY建築会社の欠陥住宅裁判に対する対応について考察を掲載しているが、前回、Y建築会社は裁判の書証として軒先等の施工不備について虚偽の説明図に基づいた虚偽の構造計算書や、その説明書面等を裁判所に提出していた。無論、Y社が構造設計一級建築士事務所に依頼し、プロの構造設計一級建築士が作成したものである。

ところが、前回の虚偽の説明図や虚偽の構造計算書等の提出などについてはY建築会社自体の悪質さを浮き彫りにするものとして概略を公表されていたにも拘らず、今回も再度みっともない構造計算書等を裁判所に提出してきた。さすがに、その数値の小細工には笑いと憤りを抑えることができなかった。恐らく、建築やその構造等に知識の無い裁判官なら誤魔化せるとでも未だに思っているのだろう。哀れな人達だ。

構造計算書においては、そもそも論の部分(施工不備)を言えば元も子もないはずだが、それはさておいたとしても、パネリードIIという一定の性能を持つ長ビスを使用していながら、わざわざN90の釘の脳天打ちで構造計算書を作成するのは、そうせざるを得ない理由があるからだ。また、算式における垂木ピッチの解釈すら知らないか、或いは算式や数値を知っていながら故意に誤魔化して依頼者(Y建築会社)のために少しでも有利な数値をアピールしようとする。アウトでもセーフ、黒でも白としてしまうW構造設計一級建築士さん!Y建築会社の苦肉の策が容易に見て取れる。当然、そこまでするからには、そこまでしなければならないほどの事由と利害関係があるからだ。
本件を鑑みれば、いかに構造設計一級建築士と言えども、Y建築会社との利害関係においては、構造設計一級建築士としての誇りや魂までも簡単に腐らせてしまうもののようだ。同じ穴の貉とでも言うのであろうか、耐震偽装事件の際のプロセスとその結果を思い起こさせる。
ともあれ、その構造計算書等がどれほど悪意に満ちたばかばかしいものであるのか、いずれかの時期に解説付きで掲載したいと思う。

以上、KJS


No.10-2013/8/26

 
≪KJSレポート73関連の経過や問題点≫

KJSレポート73-1(小屋組構造上の重大な欠陥)

本件に関する施工不備は、建築基準法に抵触する瑕疵欠陥であることに違いは無いが、問題は、台風・突風・竜巻等が発生し、屋根部分が吹上げられるなどの被害が懸念されることである。
実際に災害等が発生した際、本来、適切な工事をしていたならば被害は無かったかも知れない、或いは軽微な被害で済んだはずの被害が拡大していたとしても、当然、建築会社側は、「想定外の自然災害であった」などと主張する(争う)であろう。その際、理不尽なことではあるが、法的には本件の瑕疵とその事象との因果関係を施主側が立証(証明)しなければならない(可能か不可能かは読者の方で各自考えてもらいたい)。これが現状の欠陥を放置していた場合の大きな問題点の一つである。

KJSレポート73-2(省令準耐火構造の重大な欠陥)

本件に関する施工不備は、設計で期待(要求)した準耐火性能が全く確保されていない。無論、建築主は一定の耐火性能(家族の安全性)を得るためにその追加費用を建築会社に支払い、そのことを契約(建築)の条件としていた。従って、その耐火構造にしないで(見せ掛けだけをして)金員を受領することは詐欺行為に匹敵するほどの請負契約違反(背信行為)である。しかし、Y建築会社は「本件は建築基準法によって要求される基準ではないから瑕疵としての基準が無い」或いは、「受領していた費用を返金すれば足りる」と主張する。社会の常識では考えられない卑劣な言い逃れである。

KJSレポート73-3(断熱構造上の欠陥)

断熱構造施工に関する施工不備(屋根・基礎廻り等の断熱材の施工不良及び補強不備等)は、ある程度の気密が取れていれば体感的には分かり難いため、瑕疵(欠陥部)であることを施主が認識し難い。本件は補修等をしない限り、本来確保されるべき断熱性能は永久に確保されない。
また、同社の建物では、断熱ボードを設置する際の構造上の補強材(土台部・中間部・屋根部(垂木受け補強材))も設置していない。これらは、断熱材メーカーが将来断熱材にずれ下がり等の不具合を発生させないために技術指導(規定)をしているものである。それにも係らず、補強材等を省いてしまう理由は手抜き工事以外にない。

KJSレポート73-4(防耐火構造上の重大な欠陥)

Y建築会社の建物(住宅)では、外壁部に建築基準法によって要求されている(本来あるべき)防耐火性能が確保されていない建物がある。当然、万一近隣で火災があった場合など要求されている避難時間より避難時間が短い。したがって、防火規定違反をしている建物は、人の生命を脅かし兼ねない重大な瑕疵欠陥である。
無論、このような瑕疵欠陥のある建物(住宅)は、不法行為や安全性の欠如等一定の条件を満たす場合「損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として損害額から控除することはできない。また、不動産としての社会経済的交換価値も無い」などと言う厳しい高裁判例(平成22年6月17日)もあるほどだ。
懸念されるのは、同社の建物であるがゆえに、同職人等が携わっていたからには1棟や2棟の事ではなく、これまでの建物の相当数に及んでいる可能性を否定できないことだ。

KJSレポート73-5(軸組構造上の欠陥)

軸組(床組)において火打ち土台は軸組の構造上必要であるから設置が規定されている。その部材の一部欠如や欠損等は、軸組構造上の部分的弱点が床剛性の欠陥となり耐震上の不具合が生じる可能性がある。これらの手抜き工事も、複数の建物に認められていることから、軸組構造に知識のない、或いは認識の低い同設備業者等が日常的に行っていた施工である可能性を否定できない。これらは、中間検査時の検査の有り方が云々というまえに、当該建築士が適切な工事監理を行っていなかった結果である。

その他の瑕疵欠陥

Y建築会社には、上記以外にも設計自体の問題点や工事監理上の問題点と合せて、数十項目にわたる多数の瑕疵欠陥が指摘されている。ここで全ての事柄を具体的に記載はしないが、しかし、例えば外装板等住宅建材メーカーが規定している施工マニュアルや設計施工資料集(施工基準)など、いわゆる標準施工に反した施工が多数行われている。さらに木造住宅工事仕様書(フラット35)を設計図書として契約しているが、これにも反した施工が多数行われている。
これらについて、同社は建築基準法や瑕疵担保履行法にいう設計施工基準等に明記されていないなどとして、上記の、建材メーカーが規定している施工マニュアルや設計施工資料集等に従う必要はないと主張している。住宅建材メーカーが規定している施工マニュアルや設計施工資料集(施工基準)は、当該建材メーカー等が自社製品について不具合が発生しないように推奨、或いは規定している施工基準であるから、逆に同施工基準に従わないということは、すなわち建材メーカーとしては自社製品について保証できないということであり、「自社製品であっても保証しない」ということを明記している。
従って、Y建築会社は建材メーカーの簡単な施工基準(標準施工)さえ遵守しないのであれば、その旨を建築契約前に契約者に対して告知しておくべきであろうし、その際のリスク(不利益)についても契約者が十分理解(納得)できるよう説明したうえで建築契約をすべきである。
(*尚、本件の問題については、建築会社側より施主(契約者)に対し「当社には10年の瑕疵担保責任があり、当社が10年間は責任を持つ、或いは保証をするので心配ない」などと馬鹿げた説明がなされる場合が多いので注意が必要である。)

また、設計図書である木造住宅工事仕様書の利用についても、そのフラット35の仕様で契約していながら「木造住宅工事仕様書は設計図書ではない」などと稚拙なことをいう。その仕様で施工しないのであれば、その旨を契約者に対して建築契約前に告知しておくべきであろう。それをせずに瑕疵には該当しないなどの主張は係争を長引かせるための茶番としか言えない。

以上、KJS


No.9-2013/7/26

 
≪Lハウスの悪質な対応≫

現在、Lハウスと建築主(K氏)との間で欠陥住宅について係争に至っている事案がある。本件建物はロックウール断熱材による内断熱工法であるが、断熱材メーカーの施工要領を無視し、外壁の内壁ボード側に空間ができるように敷設している(建物全般)。何がどのように不良なのかは、ここでは省略するが、Lハウスは、「何らかの現象が出ているわけではないから瑕疵ではない」と反論とし、未だに断熱材の施工方法さえ知らない素人集団であることを露呈している。

ここで、建築主として言いたいのは、Lハウスを建築のプロと信頼して契約している。したがって、断熱材を適切に設置しないことを、建築契約の前に告知してもらえば、Lハウスで建築はしないということだ。消費者の方は、未だにこのような素人集団の建築会社が、さも、建築のプロであるかのようなもっともらしいTVコマーシャルをして建築の受注をしていることに注意してもらいたい。

尚、同社の建物では、ほかにも耐力壁合板の釘打ち不足や外壁通気工法の施工不良及び設計図書に図示したバルコニーの溝を省略していること.などが指摘されている。しかし、Lハウス側の対応(反論)は、あくまでも「これらの何が悪いのか」といった低レベルかつ悪質な姿勢に終始している。

以上、KJS


No.8-2013/7/20

 
≪KJSレポート73関連≫

昨年、Y建築会社の欠陥住宅に関する訴訟が福岡地裁で始まっており、インターネット上に公式な記事として掲載されていた。

一連の欠陥住宅訴訟等に関する問題について、ある信頼できる筋の話によれば、Y建築会社社長自身の話しとして「発生している訴訟等に関する問題は、上層部が上に挙げてこない。上層部が自分に報告せずに勝手に対応していること」と述べている模様。つまり、“私は何も知らない、幹部が勝手に対応していること”とでも言いたいのでしょう。そのような子供じみた馬鹿げた話が信じられるか否か、また、仮にそうであったにしても、社会的な常識に照らせば、代表取締役社長としての責任が免れるわけでもなく、むしろ、手抜き工事等による欠陥住宅を引き渡されていた被害者側からすれば、被害者感情を逆なでするような低次元の言い訳は聞きたくもない話である。

以上、KJS


No.7-2013/4/1

 
≪KJSレポート73関連の問い合せについて≫

Y建築会社の建築していた建物の瑕疵欠陥等の問題に関してKJSレポート73関連で掲載をしています。

この件について、「Y建築会社とは、○○ホームのことではないか」などの問い合わせが多く寄せられています。

ある程度の反響は承知しておりますが、各本文の末尾等に記載のとおり、本件に関し利害関係のあると思われる方以外の方には、係争中であること等を理由に、一切応じることは出来ません。利害関係の無い一般消費者の方や、一般消費者或いは利害関係者を装った建築業界関係者の方などからのお問い合わせもあるようですが、改めて固くお断り致します。掲載の趣旨とともにあしからずご理解下さい。

尚、判決によって其々の問題が確定した際には、しかるべき時期に改めて全容が明らかに(公に)なるものと思われます。

以上、KJS


No.6-2013/3/20

 
≪KJSレポート73関連≫

今般、Y建築会社が建築していた建物の瑕疵や欠陥についてKJSレポート等で多く取り上げています。これは同社の対応等が社会的な常識を超えていると思われるためです。

掲載の趣旨や目的等は、それぞれのレポートの末尾に記載しているとおり、「①被害者となった建築主の方への対応が著しく不誠実であること。②瑕疵の内容が重大であり、かつ、過去現在にわたり相当の棟数に及んでいると判断されること。③過去に瑕疵として指摘を受けていたにも係らず、改善を行っていなかったなど悪質と判断されること。④今後においても改善される見込みがないと判断されること。⑤建築会社(経営者・建築士)の業務方針に対し一石を投じることが、建築業界や消費者(建築主や購入者等)のために必要と判断されること。」などに該当していることが挙げられます。

住宅として社会通念上必要とされる性能や構造上の安全性が確保されていない。あるいは、そこに居住する人間(ご家族)の安全性までもが損なわれているような瑕疵がある場合、当事務所(KJS)としては、それを知っていながら知らぬふりをすることはしません。

よって、上記のように、社会(消費者)にとって有益な建築会社ではないと判断される場合、違反事項等に対して各行政等への通報とともに、重大な欠陥や悪質な手抜き工事等の瑕疵欠陥については、今後もその内容等を随時掲載します。

以上


No.5-2012/4/5

 
建築士定期講習(法定講習)の有り得ない実態

建築士の定期講習(法定講習);それでよいのかN学院

現在では建築士事務所に所属している建築士は3年に一度の定期講習(法定講習)が義務付けられています。

私も今年の2月24日に建築士として3年毎の定期講習(法定講習)を受講しました。1時限目~5時限目までの規定科目をきっちりと受けた後で約1時間の終了考査を受けなければなりません。無論、定期講習といっても法定講習なのですから途中退席や早退などは許されませんし、それらのことが認められた場合は受講したものとは見做さない旨の事前注意がなされます。また、考査中(テスト中)には携帯電話等についても電源を切っておくよう改めて注意がなされていました。

しかし、考査(1時間)が始まり15分経ったころ私の横にいたMという人物は最前列中央の席にいながら、かかってきたメールに応答し「忙しいもんね・・・」などとぶつぶつと話をしながら横着にも机の上で肘をついてメールの返信を行っているのです。無論、目の前にいた係員はそれとなく注意をしていましたが、ついでにその係員もその人物と何か話をしているのです。それが3分半も続きました。考査(テスト)を受けている廻りの者としては大変迷惑な環境です。ところが、あろうことかそれからまた15分後、つまり、考査が始まって30分後にも全く同じ事が繰り返されたのです。私は斜め向側にいる係員に目を合わせて、その人物を注意するよう目で促したのですが、やはり一応注意はするものの、先程と同じくまたそのMという人物と何かをぶつぶつと話をしているのです(約3分程度)。とうとう私はその係員に聞こえるように「それで良いのか」と声を発しました。それでも机の上で肘をついてメールをしている人物の携帯電話を取り上げることもなく、退席を命じることもありませんでした。更に更にその5分後には数列後ろの席にいた別の人物は途中退席(早退)をしましたが、それも当事者に注意はしているようでしたが係のものと一言二言話した後に会場を出て行ってしまいました。本件についてN学院からは国交省の建築指導課に対し「途中退席をした人はトイレに立ったものと思います」という報告がなされたそうですが、1時間の考査が始まる前にトイレには行っておくようにと事前注意がなされていました。本講習は国交省が行う建築士の定期講習であって小さな子供達の集まりではないのですから、そのような言い訳が通用するのでしょうか。

N学院は国交省の建築士定期講習の指定講習機関でありながら、これまでも上記のようなことを黙認してきたのか。そして、これからも「取りあえずお決まりの注意事項は伝えるが・・・」といった方針で定期講習(法定講習)を行っていくつもりでしょうか。何のために国交省は建築士の定期講習(法定講習)という制度を設けたのか。無論、考査の最中で話をしながらメールをしていた不届き者は建築士としての自覚云々という以前に社会人としての常識すら備わっていないのでしょう。しかし、N学院としても国交省の建築士定期講習の指定講習機関としてふさわしいのか大いに疑問が残ります。

最後に、以前、私はN学院に受講生として数年間お世話になっていました。しかし、それとこれとは別問題です。今回の件については建築士法に定める建築士指定講習のあり方や指定講習機関としてのあり方について敢えて問題提起をしたいと思います。


No.4-2011/11/17

 
瑕疵・欠陥は小さなサインから

建築会社の皆さんは、「自分が勤務している建築会社だけは施工不備などは絶対にない」と誰しも自信をお持ちだと思います。また、建築主の方も「自分達だけは欠陥住宅に遭遇するようなことにはならない」とお考えでしょう。しかし、昨年から本年にかけて、当事務所で瑕疵検査を行った建物において重大な瑕疵のある建物が多数棟発覚しており、その中で実際に建替えに至ったケースが1棟、その他、建替えに近いまでに至ったケースも数棟あるのです・・・。いずれも、施主の方が小さなサインや前兆を見逃さなかったことがきっかけです。建築会社としての規模には関係ありません。皆さんは、どのように思いますか?


No.3-2011/11/08

 
建物の瑕疵検査等の判断について

私が建物の瑕疵検査を行った際に実際に瑕疵と判断されることがある場合、当然のことですが、その全てについて抵触していると思われる関係法令等とその根拠を明示しています。無論そうでなければ、建物の調査自体は行えませんし、また、指摘を受ける側も納得しません。これは建築検査や監理を行う場合にも同じことが言えます。ちなみに、建築検査や工事監理のみを行う場合であっても業として行う場合は建築士事務所として県知事登録を受けているものでなければ行うことはできません。ここで、皆さんにお伝えしたいことは、瑕疵や欠陥というものは建築基準法に適合していない物や事柄だけが瑕疵ではないということです。例えば、建築物自体に問題が無くても無断で安価な製品を代用しているなど請負契約に約された仕様になっていないことも建築主にとって不利益な事であれば瑕疵でしょうし、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に瑕疵として定義されている事柄も瑕疵の一つです。また、先駆者の方々のご努力により既に判例によって瑕疵判断がなされている事柄も全く同じ内容であれば瑕疵と判断できるでしょう。

まま、業界関係者(プロ)であっても瑕疵というものにまだ意識が低い或いは認識自体を持っていない人もたくさんおり、そのような中において一般の方(建築主)のサポート役をしているプロのインスペクターが判断した事柄(瑕疵・欠陥)を理解できない又は理解したくないという業界人がいることも否めません。

一旦トラブルになると相手方との知識の差には雲泥の差があるのですから建築に素人である建築主が太刀打ちできるはずがありません。しかし、誰かが欠陥住宅に苦しんでいる方の支援や助言等のサポートをしなければその被害者は救われません。従って、建物調査等において何かの問題があれば確たる根拠をもって指摘をしますが、指摘のなかには軽微なものもあれば中程度の事柄、重大な欠陥となりえる事柄など多種多岐にわたります。ここで詳細な説明は略しますが、無論、その指摘について反論がなされることはやぶさかではありません。相手方が納得できなければ住宅紛争処理支援センター又は司法の場などで調整や判断をして頂くしかない場合もあります。私どもはあくまでも消費者である素人の方のエージェント又はサポート役であり、原則としてプロ側の肩は持ちません。当事務所に対し業界関係者の方で反論がある場合は第三者を装って不実な事の書き込み等をし、人を貶めるための作業などをせずとも正々堂々と主張をなさってみては如何でしょうか。

以上



No.2-2010/11/17

 
KJSレポート65関連

前回のKJSレポート65でTホームが建築していた戸建住宅について、主要構造部等に重大な瑕疵があり安全性の欠如した建物があったこと。その状況や危険性、そして、その他にも複数存在している可能性。更に何らの対応もなされていないことなどを指摘していました。また、10月23日にTホームから当事務所に面談したいとの申入れがあった件についてもレポートしていましたが、再度、11月9日にTホーム側から、先般の件につき「個人的にお会いしたい。是非ご相談をしたい、そのなかで歩み寄りみたいなものが生じれば良いと思いましてね」 などとの申し入れがありました。その趣旨は前回と同じであろうと思いますが、更に「そちらの弁護士の名前等を教えてほしい・行政等の(建築指導課)担当者の名前を教えて下さい」など執拗な申し入れでした。当然にお断りしましたが、しかし、何故個人的なのでしょうか。相談とはどのような相談なのでしょうか。そして、何を歩み寄ろうというのでしょうか。それを聞く必要もありませんが個人的面談であろうが公の面談であろうがT社の社命であることには違いないでしょう。

今回のKJSレポート65関連は当サイトへのアクセス数がこれまでの数十倍にもなっており、かつ、お問い合わせもあるなど皆さんにとっても大変関心が高いように思います。当事務所に対し圧力ともとれるような事をしても社会に対する心証が悪くなるだけで何のプラスにもなりません。Tホームにおいては「重大な欠陥住宅」として指摘される建物があるのであれば、その顧客に対してきちんと社会的責任を果たせばよいのではないでしょうか。

以上



No.1-2009/10/13

KJSレポート59関連

貴方のお家を塗装した塗装業者(塗装職人)が、福岡市のY塗料店から塗料缶を仕入れていた場合、その塗料メーカーが保証する耐久性や耐候性・耐汚染性など、本来期待された性能が得られていないかも知れません。

数年前に屋根や外壁の塗り替えを行って、部分変色やチョーキング現象(微粉を噴いた状態)等、劣化が著しく早いのでは?と感じたら、専門家や検査機関に調査を依頼してみましょう。

 

Y塗料店においては、当事務所に対し『社内調色の見直し』と『詫び状』が提出された後に著しく不誠実な行為がなされました。よって、これらの書面は周囲を欺き事の終息を図るためだけに作成されたものと思われます。KJSとしては、その各書面とSK化研より提出された塗料や塗装の不具合に関する調査報告書についても併せて当ウェブにて公表する予定です。

福岡市・新宮町のY塗料店に関する詳細な情報については、既に建物の塗り替えをされた方や、これから塗り替えをされる方など、過去~将来的に利害関係のあると思われる方からのお問い合わせがあれば、これらの情報を提供します。


その他

福岡市のK住宅の掲示板について、
経営者は、頂いたメールによる掲示板の文字は「管理人であっても消去することはできない」と社員には言っているそうですが、複数の方から頂いた情報や証言によると、『実際に自分が投稿した文面を消去されてしまいました』又は『回答をしてもらったが、都合の悪い内容だったみたいで、1ヶ月もしないうちに消去されていまいました』などの情報が寄せられている。

 

○○工務店と称する、ある不動産業者の実態
既存建物の仲介をする際、リフォームは付きものです。しかし、買主に対しその不動産業者の営業マンが斡旋した特命の下請けのリフォーム業者との関係はリベート(バックマージン)が見え見えでした。

そのリベートが、業者側(会社)に入るのであれば普通かも知れませんが、その下請けの話を聞いていると営業マン個人に入っているようでした。恐らく仲介業務に際してアルバイトをしていたのでしょう。その会社に聞いてみれば面白いかも知れませんが・・・?

 

悪質な不動産業者の実態
主に賃貸(マンション・アパート)管理を行っている不動産業者で、オーナーと借主の両方を食い物にしている業者がありました(福岡市)。借主が退去する際、敷金は敷き引きにしており、借主に対しては「リフォームをしたので返せるお金は残っていません」とし、オーナーに対しては「リフォームをした残りの敷き金は借主に返金したので残っていません」と言っていたのです。業者に対し借主に返したとする敷金(残金)の受け取り書の提出を求めると、「そのようなものは残っていない」という返事!退去した方に確認を取ればすぐに判明すること。これも、ばれることはないと思ってアルバイトをしていたのでしょうが、これは業務上横領となり犯罪です。

 

KJSサポートや建築検査
最近、建築に関するトラブルのご相談が多くなっているようです。契約した仕様内容の相違・造成に関すること・基礎工事・いわゆる工事監理不足による施工不備等が根底にあるようです。“自分だけは大丈夫だろう”“ハウスメーカーだから問題ないだろう”“営業マンが誠実だから大丈夫だろう”と思って契約をしたという人が大半を占めています。自動車運転免許の更新時にも注意されるように、「~だろう、~だろうとの思い込みは事故の元」と言うのと同じことです。契約は貴方自身の責任で行うものです。こんなはずではなかった”と思っても遅いのです。

第三者検査を依頼しておくことによって、欠陥住宅ではないか?と将来的に何年も悩まなくて済みますし、貴方の不動産としての価値をも守ります。


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